(1)混和剤の品種は、設計および建設の要件に応じて選択し、テストと技術的および経済的な比較を通じて決定する必要があります。
(2)コンクリートに混入した混和剤は人体に害を与えないもので、環境を汚染してはならない。
(3)ポルトランドセメント、普通ポルトランドセメント、スラグポルトランドセメント、火山石灰岩ポルトランドセメント、フライアッシュポルトランドセメントと複合ポルトランドセメントは、混合混合物と混合コンクリートセメントに使用する必要があり、セメントへの混合剤の適応性をテストする必要があり、要件を満たす後に使用することができます。
(4)セメント、砂、石、混和剤、混和剤などのコンクリート材料の混和剤は、現在の国家基準の要件を満たす必要があります。
コンクリートの混和、工学の原材料の使用を採用する必要があり、同じ環境条件の構築に伴い、変更後のスランプやスランプなどの設計と建設の要件に応じた試験項目、設定時間、強度、空気含有量、収縮率、膨張率など、エンジニアリングやコンクリート性能要件に使用される原材料の変更に合わせて、実験が再度行われたのと一致させようとすべきである。
(5)使用される混合剤の異なる品種は、その相性とコンクリートの性能への影響に注意を払うべきであり、使用前にテストされるべきであり、要件を満たすことができます。
ポリカルボン酸超可塑剤は、コンクリートの混合プロセスで混合され、要件に応じてコンクリートの性能を向上させることができる材料です。
混合剤の品種は、混合剤を使用する主な目的に応じて選択し、技術的および経済的な比較を通じて決定する必要があります。
ポリカルボン酸塩超可塑剤の量は、その品種に応じて、使用要件、建設条件、コンクリート原料およびその他の要因に応じてテストによって決定する必要があります。
(固体として計算される)混合剤の量は、セメントの重量の割合として表され、計量誤差は、所定の測定の2%を超えてはなりません。
使用される粗く、細かい集合体は、現在施行されている関連する国家基準に準拠するものとする。
混合物と混合コンクリートの生産と使用だけでなく、国の現在の具体的な混合品質基準と関連する基準、規範と一致する必要があります。











